2017.12.26
農地所有適格法人(旧農業生産法人)設立後は、諸官庁へ税務関係届出書類・申請書の提出が必要になります。
※個別具体的な税務の相談、税務申告の依頼は税理士にお願い致します。
設立の日以後2か月以内に提出。
法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合に必要です。設立の日以後3か月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに提出する必要があります。
青色申告のメリットとは下記の3点です。
10万円または65万円を利益から控除
赤字を来年度以降3年間繰り越せる
専従者(事業を手伝ってくれる家族)への給与が経費にできる
しかしながら、複式簿記で記帳しなければならないことが、デメリットとして挙げられます。
従業員を雇い、源泉徴収が必要となったら提出が必要です。提出期限は、給与支払事務所の開設の事実があった日から1か月以内です。家族に給与を支払う場合にもこの届出が必要です。
源泉徴収は原則、毎月1回行わなくてはならないが、給与の支給人員が常時10人未満である場合、年2回にまとめて行うことができます。この制度を利用するには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。提出した翌月以降に支払う給与から適用されます。
事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人は、手続が必要です 。ただし、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨等をを記載して提出した場合は、この届出書の提出は不要です 。
棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続です。設立第1期の確定申告書の提出期限(事業年度末尾の2か月後)までに提出します。提出しない場合、棚卸資産に係る評価方法は最終仕入原価法を採用することになります。
減価償却資産の償却方法を選定して届け出る場合の手続です。設立第1期の確定申告書の提出期限までに提出します。提出しない場合、減価償却資産に係る償却方法は定率法を採用することになります。
所定の理由で定時株主総会を招集できない場合、また所定の理由により連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を終了することができない場合に、申告期限の延長の特例を受けるための手続きです。最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出する必要があります。
事業所等の設置、または法人を設立した場合にすみやかに提出する必要があります。
事業所等の設置、または法人を設立した場合にすみやかに提出する必要があります。
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