農地転用許可制度の仕組み

農地の転用

農地の転用・・・農地を人為的に農地以外のものにする行為です。

 

例えば、宅地、納屋、店舗を建設したり、駐車場にしたり、資材置き場にすることなどです。

 

土地の所有者である農家さんからすれば、自分の土地を自由に使うために許可が必要なのはおかしいと思うかもしれませんが、許可を得ないで農地を農地以外のものにすると、「違反転用」になります。

農地法4条と5条の相違点

農地法4条の転用は、「自己転用」と呼ばれることもあり、農地を農地以外のものにする行為を規制するものです。

一方、農地法5条の転用は、農地を農地以外のものにする行為が規制対象で、かつ転用に際し、新たに権利の設定または移転を伴います。

 

 農地法4条・・・・・農地を農地以外のものにする場合

 農地法5条・・・・・農地を農地以外のものにする場合 + 権利設定(移転)

農地転用の許可をする権限

農地転用の許可をする権限は、原則として、都道府県知事にありますが、指定市町村の区域内にあっては、指定市町村長にも権限があります。

また、4ヘクタールを超える農地については、農林水産大臣に権限があります。

 

地方自治法により、農地転用許可事務は各市町村長(各市町村の農業委員会)に移譲されているので、各市町村の農業委員会を経由して、都道府県知事の許可を得ることになります。

(よって、窓口は各市町村の農業委員会事務局です。)

 

市街化区域での農地転用は届出です。詳細はこちらをどうぞ。