これまでは、農地所有適格法人以外の一般法人は農地の権利を取得をすることができませんでした。
しかし、平成21年12月の農地法の改正により、一般法人でも一定条件の下では、農地の賃貸借等ができるようになりました。
一方で、農地の所有に関しては、今までどおりできません。
(上記の制度によって、NPO法人でも農地を借りることができるようになりました。)
農地の賃貸借等をするための要件は下記です。
使用貸借は無償、賃貸借は有償で農地を使用する権利です。
契約において、解除条件付きの契約書面を取り交わすことが必要とされています。
平成12年6月1日の通知では、特に下記が明記されていることを農業委員会が確認することとされています。
これら4点を実行する能力についても農業委員会は確認することとしています。
地域の農業の維持発展に関する会合に参加すること、水路などの共同利用施設の取り決めを遵守することなどであり、確約書や協定、誓約書等を結ぶことなどが求められます(平成12年6月1日の通知)。
機械施設や労働力の確保等を、判断基準とします(平成12年6月1日の通知)。
新規参入の場合は、主として営農計画書により示すことになります。
業務執行役員などのうち、1人以上が耕作等の事業に常時従事することが求められています。
耕作等の事業に常時従事するとは、農作業に限定されるものではなく、営農計画の作成やマーケティング等の企画管理労働も含め、原則150日以上従事することです。
また、常時従事する役員は地域に常駐することが望ましいとされています。(平成12年6月1日の通知)
農地所有適格法人以外の一般法人などで、農地賃借等の許可を得たとき、毎年農地の利用状況について、農業委員会に報告しなければなりません。
毎事業年度の終了後3カ月以内に、以下の事項を報告することとされています。
名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名
土地の所在地、地番、地目、面積、利用状況および普通収穫高
転用の事由の詳細
転用の時期および転用の目的に係る事業または施設の概要
転用の目的に係る事業の資金計画
転用することによって生じる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
その他
一般法人などが農地賃借等の許可を得たとき、農地法3条の2第1項各号に定める事由(周辺地域の農業に支障を与えている場合、地域の農業者との適切な役割分担を担っていない場合、継続的安定的に農業経営を行っていない場合、役員がいずれも耕作等の事業に常時従事していない場合等)に該当する場合には、必要な措置を講じるように、農業委員会から勧告があります。
この勧告に従わなかった場合、または、「農地を適正に利用していないと認められる場合には契約を解除する」という点にあてはまるにも関わらず、農地所有者等が契約を解除しないときは、農業委員会が許可を取り消します。
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