市街化区域内の農地転用

2018.7.24更新

 

市街化区域内で農地の転用を行う場合は、農業委員会に対して届出を行えばよく、許可申請は必要ありません。

 

一般的に届出は、役所に届出書が到達したときに、履行されたことになりますが、市街化区域内の農地転用に関する届出は、農業委員会が届出に対する受理・不受理処分をすることから、申請に近いものと考えることができます。

 

不受理とする場合は以下の3点です。

  • 届出にかかる農地が市街化区域内にない場合
  • 届出者が届出にかかる農地に権限を有していない場合
  • 届出書に添付すべき書類が添付されていない場合

農地法5条における転用の届出も、許可申請と同様に、農地の所有者と農地の譲受人の双方が共同で届出を行います。

 

また、届出の効力は適法な届出書を農業委員会の窓口に提出した日に発生します。

(届出が受理された日ではありません。)

市街化区域と市街化調整区域について

市街化区域と市街化調整区域は都市計画法という法律に基づいています。

 

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的としていて、無秩序・無計画な都市計画が行われないようにしています。

 

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域、及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域を指します(市街化を促進する区域です)。

 

一方、市街化調整区域は、優れた自然環境や農地を守るために開発行為を原則として行わず、都市施設の整備も原則として行われない区域を指します(市街化を抑制すべき区域です)。

 

市街化区域と市街化調整区域に分けることを「線引き」と呼びますが、市町村によっては都市計画を想定せず、線引きがされていない「非線引き都市計画区域」というところがあります。

この場合、すべての農地は農地法上の許可の対象になります。

 

自治体によっては、線引きされていなくても、市街化が進んでいる地域は、許可の基準を緩めているところもあるようです。

 

農地が「市街化区域」や「市街化調整区域」にあたるかを調べるためには、各市町村がWEB上で公開している都市計画図等を用いることができます。

もしくは、直接、市町村の都市計画を担当している部署に問い合わせる方法をとります。

 

自治体によっては、固定資産税評価証明書に「市街化区域」や「市街化調整区域」の旨を記載しているところもあるようです。