2018.7.20更新
農業委員会は、1つの市町村に1つ設置されています。
主として、農地に関する許認可申請の審査を行います。
平成28年4月に農業委員会法が改正され、「農地等の利用の最適化の推進」が重要な事務として位置づけられました。
農地等の利用の最適化の推進とは、①担い手への農地利用の集積・集約化、②遊休農地の発生防止・解消、③新規参入の促進 のことを指しています。
これによって、農業への新規参入が進めやすくなってくると思われます。
耕作放棄地の解消は大きな課題で、そのためには担い手への農地集積を進めていく必要があり、農地情報の積極的な活用をさらに押し進めていくことから、農地台帳の作成・公表が法律で定められました。
インターネット上での農地情報の公表では、貸し借りなどの意向も公表項目とされています。
意向を公表したくない場合は、公表扱いとしないこともできますが、遊休農地の利用意向調査の結果は公表扱いとなっています。
農業委員会が農地情報をインターネット上で公表するための仕組みとして、全国農地ナビがスタートしています。
これによって、農地一筆ごとの情報が簡単に閲覧できるようになっています。
各都道府県の市・郡単位で設置されている都道府県の機関で、農業の技術指導や経営指導を行っています。
就農相談や融資の相談にも応じてもらえます。
農地利用の促進、集約化、遊休農地の解消を目的として、各都道府県に設置されています。
農地の仲介を行う役割を担っており、各農業者より農地情報を集め、新規農業参入企業・新規就農者などへ貸し出しを行っています。
農地中間管理機構の機能は次の4点です。
地域内で分散し、錯綜している農地を集約化して、熱意のある農家が利用しやすいようにすることを念頭に、農地をその土地所有者から借り受けること、また耕作放棄地を借り受けること。
熱意のある農家(法人経営、大規模家族経営、集落営農、企業)がまとまりのある形で農地を利用できるように条件整備を行って貸し付けること。
借り受けている農地について管理を行うこと。
業務の一部を市町村等に委託し、関係者を巻き込んで農地集積・耕作放棄地解消を推進すること。
農地中間管理機構は、自らが農地を借り入れ、意欲のある農業者に転貸するという形態が特徴です。
農業者は、農地中間管理機構から転貸という形で農地を借りるだけで、農地所有者と個別に交渉や契約をする必要はありません。
他方、農地中間管理機構には大きな権限が与えられています。
具体的には、所有者不明となっている耕作放棄地を、公告を行った上で都道府県知事の裁定により、農地中間管理機構に利用権の設定を認めることとしました。
国は、この強力な権限に関して、耕作放棄地解消の切り札と位置付けています。
こちらでも農地中間管理機構について紹介しています。