転用許可申請の手続き

転用許可申請の手続き

農地法第4条許可申請については、転用を行う者が単独で申請を行います。

 

一方、農地法第5条許可申請については、原則として、当事者双方が共同して申請を行います。

 

例外として、単独で申請が認められているのは、強制競売や遺贈などの場合です。

30アール以下の農地を転用する場合の手続き

農業委員会への手続き(30アール以下)

30アールを超える農地を転用する場合の手続き(4ヘクタールを超えない)

(※4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可が必要になります。)

農業委員会への手続き(30アール超)

30アールを超える場合は、上記の②は必須ですが、30アール以下の場合でも市町村の農業委員会は②をすることができます。(任意)

4条転用と5条転用の具体例

下記は、4条転用と5条転用の具体例です。

農地法第4条による農地転用
農地法第5条による農地転用