農地法第4条許可申請については、転用を行う者が単独で申請を行います。一方、農地法第5条許可申請については、原則として、当事者双方が共同して申請を行います。例外として、単独で申請が認められているのは、強制競売や遺贈などの場合です。
以下に転用の手続きの流れを記載します。
(※4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可が必要になります。)
30アールを超える場合は、上記の②は必須ですが、30アール以下の場合でも市町村の農業委員会は②をすることができます。(任意)
下記は、4条転用と5条転用の具体例です。