市民農園➀

2018.8.2

 

自分は農業とは無縁の生活をしているけれど、身内が亡くなったときに、農地を相続して困ってしまうという話はよく聞きます。
 

農業をしていないから、農地を管理することが難しく、どうしていいのか分からなくなる為です。 

 

農地を処分せずに、しかし相続人が耕作をすることなく有効に活用する方法の1つとして、市民農園があります。

 

ここでは、この市民農園について紹介します。

 

市民農園とは、主に都市部の住民が余暇を目的として、自家消費用の野菜や花を栽培したり、農作業を体験したりする小面積の農園のことです。

 

市民農園は、農地を区割りして利用者に貸し出す「市民農園型」と、利用者に農業を体験させる「体験農園型(農園利用方式)」の2種類に分かれています。

市民農園型

市民農園型の市民農園を開設するためには、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(特定農地貸付法)」に基づく方法と、「市民農園整備促進法」に基づく認定を受ける方法があります。

特定農地貸付法による市民農園の開設

特定農地貸付法において、市民農園を開設する主体者は、以下の4者があります。

  1. 地方公共団体
  2. 農業協同組合
  3. 農地権利者(農地を所有している農家など)
  4. 農地を所有していない者(企業やNPO法人など)

以下に、上記3について述べます。(後日、4についても紹介しようと思います。)

 

農地所有者が市民農園を開設しようとする場合には、要件を満たしていることを前提として、農地の所在する市町村と貸付協定を結ぶとともに、貸付規定を作成します。

そして、貸付規定と貸付協定とを併せて農業委員会に申請し、承認を受けます。

 

承認が得られれば、市民農園の利用予定者への貸付けについては農地法第3条の許可が不要となります。

 

その一方で、市民農園を利用する人のために、トイレや休憩所などの施設を設けようとするときは、別途、農地法に基づく農地転用手続きが必要になります。

 

農地の貸付けと施設の設置を一体的に行いたい場合には、市民農園整備促進法によることになります。

 

特定農地貸付法による、市民農園を開設しようとするときの要件

  • 区画は10a(1000㎡)未満であること。
  • 貸付期間は5年を越えないこと。
  • 相当数の人を対象とした定型的な条件による貸付けであること。
  • 利用者の営利を目的としない農作物の栽培であること。