農地法の違反に対する処分と罰則

行政処分

違反に対する行政処分は、下記の者を対象として行われます。

  • 違反対象者
  • 条件付きで許可を受けた者がその条件に違反したとき
  • 違反した土地について工事を請け負った者またはその下請人
  • 不正の手段等で許可を受けた者

違反に対する行政処分には、許可の取り消し・条件の変更・新たな条件の付加・工事等の停止・原状回復などがあります。

 

これらの処分をするための要件は、違反転用事案の内容、聴聞・弁明の機会の付与(※)での内容の検討、当該の土地の周辺における土地の利用状況、土地の現況、農地以外のものになった後の法律関係、当該の土地を手に入れた者がその土地が不正の手段で許可を受けた土地であることを知っていたかどうか、過去に違反転用があったかどうか、是正勧告を受けてもこれに従わないかどうかを総合的に検討されます。

 

※聴聞・弁明の機会の付与とは、行政機関が行う不利益処分に先立って、処分の名宛人に対して行う手続きの一部です。

行政罰

違反に対する行政罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。行政罰の対象者は、農地の権利移転・農地転用に違反した者、不正の手段等で許可を得た者です。