農地所有適格法人 (旧農業生産法人) |
個人農家 | |
税務関係 |
1.法人税適用となり、税制で有利。 2.役員報酬には給与取得控除が受けられる。 3.役員退職金に取得控除が受けられる。(勤続年数が5年を超える役員) 4.青色欠損金の繰越控除9年。 5.法人税は定率課税。 6.設立後、消費税2期免税(一定の条件で) 7.役員の自宅の賃料を法人経費計上することができる。 8.出張旅費日当の支給ができる。 9.決算月を選択できる。 10.赤字でも法人住民税の均等割納税。 11.相続税・贈与税の納税猶予の特例を受けた農地を法人が使用する場合、ある条件では納税猶予の打ち切り。 12.法人所有の現預金は原則的に経営者が私的に使うことができない。(経営者への貸付になる。) |
1.法人と個人のように所得の分散ができない。 2.事業主の給与は必要経費に算入することができない。 3.事業主の退職金は制度加入によるものに限られる。 4.純損失の繰越控除3年。(青色申告者) 5.所得税は累進課税のため、所得増加に比例して税率も増加。 6.開業後、消費税2期免税(一定の条件で) 7.自宅賃料は経費計上ができない。 8.事業主の出張旅費日当は経費計上ができない。 9.すべて12月決算。 10.赤字の場合は、個人所得税・住民税はかからない。 11.相続人が特例農地等にて農業を続ける限り、納税猶予が継続。 12.事業用の現預金であっても事業主本人に帰属する財産であり、自由に使用できる。(会社と個人の分離が図れず事業は小規模な場合が多い。) |
経営承継 |
1.法人所有資産は相続対象外。 2.相続による事業用財産の分散を防止できる。事業継続の安定。 3.株式の譲渡による計画的な相続対策ができる。 4.事業承継税制により相続税、贈与税の一定割合の納税猶予ができる。 5.経営移譲は代表者変更の手続きのみ。 |
1.事業用財産も事業主に帰属するため相続対象。 2.相続のたびに事業用財産の所有者を確定する必要がある。事業継続不安定。 3.生前の財産所有者を変更することによる贈与税の負担。 4.納税猶予制度はあるものの限定的。 5.相続人が農業の開業手続きをする必要あり。その他、名義変更も必要。 |
資金調達 |
1.融資枠が大きくなり事業拡大しやすい。 2.社債など、金融機関からの資金調達以外も可能になる。 3.家計と分離することで金融機関からの信用が向上。 |
1.法人に比べて融資枠が小さい。 2.社債の発行はできない。 3.会計上、資金使途が不明確になりやすく、信用に劣る。 |
各種保険制度 |
1.労災保険は強制加入。(従業員のみ) 2.雇用保険は強制加入。(従業員のみ) 3.健康保険は強制加入。(従業員のみ) 4.厚生年金保険に強制加入。 |
1.労災保険は任意加入。(従業員5人未満のとき) 2.雇用保険は任意加入。(従業員5人未満のとき) 3.健康保険は任意加入。 4.厚生年金保険は任意加入。 |
事業運営 |
1.信用力向上による取引先拡大の可能性。 2.複式簿記の記帳が義務となり、事業負担が増加する可能性。 3.設立(法人化)には法定費用・資本金が必要で、代表者などの登記事項に変更が生じた場合も費用がかかる。 4.解散・清算する場合の手続きが煩雑。 |
1.信用力は限定的。 2.会計について、法人ほどの専門知識が必要ない。 3.開業にかかる法定費用は必要ない(許認可は別)。 4.比較的容易に事業を廃止できる。 |
青い文字で書いたものをメリット、赤い文字で書いたものをデメリットとしています。
(上記の農地所有適格法人の法人形態は株式会社の場合です。)
まとめると、農地所有適格法人(旧農業生産法人)の方が、税務面・経営承継・資金調達では有利であるが、事業の運営については複雑な面があり、業務量が増えると思われます。そのため少ない人員のうちは、法人化をするメリットは限定的と思われます。
農地所有適格法人(旧農業生産法人)設立後の税務関係届出書類→
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