2018.7.28更新
農地中間管理機構(農地バンク)は、「農地の中間的受け皿」とされています。
都道府県知事が監督する公的機関である農地中間管理機構が農地を借り受け、担い手(借り手)にまとまった形で農地を転貸します。
このため、貸し手と借り手の間の信頼関係がなくても、安心して農地を貸し借りを行うことができます。
農地中間管理機構は、次のような場合に活用できます。
農地を貸したい人は、農地中間管理機構(業務委託を受けている市町村の農業委員会またはJA等の窓口)に相談してください。
貸付期間や賃借料などの条件も相談できます。
※遊休農地等については、農業委員会が所有者に農地中間管理機構への貸付けなどについて、意向
確認を行っています。
農地所有者自身が示した意向通りに対応していない場合(遊休農地を放置し続ける)や意向確認に回答しない場合に、農地中間管理機構への貸付けを勧告され、これに従わなければ知事の裁定で農地中間管理機構への貸付け、さらに担い手に転貸されることがあります。
(勧告がされると、固定資産税が上がります。)
遊休農地の所有者の所在が不明、あるいは共有地であって、その農地の過半の所有者の所在が不明であるときは、所有者が不明である旨が公示され、6か月以内に申出がないとき、最終的には知事の裁定・公告によって農地中間管理機構が利用権を取得します。
その上で担い手に転貸することができます。
また、遊休農地でない所有者不明農地も申出があれば、上記のような手続きを経て、担い手に転貸させることができます。
地域としてまとまって農地中間管理機構に貸付けを行う場合は、地域に対して地域集積協力金が支払われます。
また、10年以上貸付けを行う場合で一定の要件を満たせば、貸し手に経営転換協力金や耕作者集積協力金が支払われます。
一方、農地を借りたい人は、農地中間管理機構の公募に応募してください。
公募はインターネットなどで定期的に行われています。
公募の際に、希望農地の具体的な条件や借受期間、賃借料などを相談できます。
※農地中間管理機構の中には、実務上「借り手があること」または「借り手がありそうであること」を前提条件としているところがあります。
農地中間管理機構に相談をしても、必ず農地中間管理機構に貸付けを行えるわけではないことを物語っています。
農地中間管理機構が借受けるのは農業振興地域内の農地に限られています。
また、再生不能なまでに荒廃していると、農地として利用することが困難なため、農地中間管理機構に借受けを求めることはできません。
この場合には、非農地証明などを求めた方が良いと思います。
農地中間管理機構が農地を貸す場合、公募を行います。
公募できるのは、その農地の地区内だけではなく、地区外の方も可能です。
農地中間管理機構による貸付けは、地域の担い手(借り手)の状況に応じて行われます。
同じ地域内の者を優先的に配慮しています。
荒れた農地や十分管理されていない農地を放置しておくと、将来、固定資産税が1.8倍に増額される可能性があります。
既に、農業委員会から遊休農地についての利用意向の確認が行われたにもかかわらず、その意向通りに実施していない場合には、農地中間管理機構による借入れの協議の勧告が行われます。
この勧告を受けている農地については、納付する年度の固定資産税が1.8倍になってしまいます。
ただし、農地中間管理機構への貸付けの意向を示せば、勧告はされず、固定資産税が上がりません。
※固定資産税の課税強化・軽減の対象となる農地は、農地中間管理機構に貸付けができる農業振興地域内の農地のみです。
所有する全農地をまとめて農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けると、下記の期間にわたって、当該農地の固定資産税が2分の1になります。