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農地の権利移転手続きのサポート

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農地転用の手続きのサポート

農業法人設立のサポート


必要経費について

報酬のほかに、役所へ支払う手数料、交通費などを経費として請求させていただきます。

交通費について

交通手段としては、基本的には公共交通機関を使用します。

 

ただし、自動車を使用した方が、30分以上時間が短縮されるとき、または他の業務で多忙なときは、原則として自動車を移動手段とします。

また、現地の農地を調査する必要があるときは、原則として自動車を移動手段とします。

 

自動車を移動手段とするとき、幣事務所からの移動時間が1時間以内であれば、一般道を利用します。

1時間を超える場合には、有料道路を利用します。

 

交通費は、100円未満は切り捨てて請求いたします。

 

また、自動車を移動手段とする際、ガソリン代金として1㎞につき、15円を請求いたします。

出張代金について

幣事務所では、対面でのご面談の場合、基本的にはお客様のご指定の場所にお伺いしています。

その際、幣事務所から40㎞圏内であれば、出張代金は無料です。

 

お客様ご指定の場所が40㎞圏内を超える場合は、およそ40㎞地点からご指定の場所までの交通費を出張代金としていただきます。

 

オンラインでのご面談の場合、当然、出張代金はかかりません。

 

幣事務所から40㎞圏内は大体下記の地域です。

<40㎞圏内の地域>

埼玉県

上尾市、朝霞市、入間市、桶川市、春日部市、加須市、川口市、川越市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、白岡市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、羽生市、飯能市、東松山市、日高市、富士見市、ふじみ野市、八潮市、和光市、蕨市、伊奈町、小鹿野町、小川町、越生町、川島町、杉戸町、ときがわ町、長瀞町、滑川町、鳩山町、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、横瀬町、吉見町、寄居町、嵐山町、東秩父村

 

東京都

足立区、荒川区、板橋区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村

 

神奈川県

厚木市、海老名市、川崎市(一部を除く)、相模原市、座間市、大和市、横浜市(一部を除く)、愛川町

 

山梨県

上野原市、大月市

 

茨城県

五霞町

日当について

調査や聞き取りなどの、事務所外で作業をするときに日当が発生いたします。

 

作業が半日のとき(目安:片道1時間30分以上の移動を伴う)……5,000円

作業が1日のとき(目安:片道3時間30分以上の移動を伴う)……1万円

報酬のお支払いについて

お手数ですが、ご依頼時に着手金として報酬額の30%程度をお支払いいただきます。

そして、業務終了時に報酬の残金をお支払いいただきます。

 

なお、報酬額が5万円未満の場合は、着手金はいただかず、業務終了時に全額をお支払いいただきます。

キャンセル等について

申請書類などの提出後のキャンセルについては返金の対応はしておりません。

 

それ以前のキャンセルについては、進捗状況に応じた金額をご返金いたします。

お問い合わせフォーム 24時間対応

お電話 04-2963-0740(営業時間:平日8:30~17:15)