お客様に代わって農地転用の手続きを行います

農地転用手続き代行サービス

農地を農地以外に活用するためには、農地法の許可が必要です。

これらの手続きをするために申請書や添付書類の作成・提出が必要です。

さらには、上記の申請のために農業委員会事務局などへの相談も必要になります。

一般の方が申請する上では、結果的に何度も行政に足を運ぶことになると思います。

 

市街化調整区域では許可、市街化区域では届出というように、手続きの種類が異なっています。

また、許可申請のためには立地基準と一般基準の2つの基準があり、様々な要件を満たす必要があるなど、申請書への記載事項や添付書類は、農地を活用する目的によって異なってきます。

 

お客様が農地をどのように活用する予定なのかをお伺いし、また農地の立地状況なども調査して、お客様の希望に沿うようにしっかりサポート致します。

もちろん、お客様が何度も行政に足を運ぶことはありません。すべて当事務所が対応致します。

 

料金・サービス内容・サービスの流れなどの詳しい情報は下記に書いています。

是非ご覧ください。

 

 

 

料金

下記のとおり、明瞭な会計を心掛けています。

 

サービス 料金(税込)
 農地転用(自己転用、市街化調整区域)(農地法4条許可)  110,000円
 農地転用(自己転用、市街化区域)(農地法4条届出) 55,000円
 農地転用(譲渡かつ転用、市街化調整区域)(農地法5条許可) 110,000円
 農地転用(譲渡かつ転用、市街化区域)(農地法5条届出) 55,000円
 農振除外申請 181,500円
 買受適格証明願(農地法第5条許可)

110,000円

(落札後の第5条申請は、別途55,000円)

 非農地証明 60,500円
 契約書の作成 38,500円
 相談料

(初めてのご相談の場合は、最初の1時間が無料です。業務の依頼をして頂いた場合は、1時間を超えても相談料は無料です。)

1時間 5,500円

メールでの相談

(最初の1往復は無料ですが、2往復以降は規定の料金を頂きます。)

1往復 1,650円

※上記の表の金額は目安であり、事案の複雑さによって前後します。

※登記が必要な場合は提携する司法書士をご紹介いたしますが、司法書士に支払う報酬が別途必要になります。

※上記表に記載のない業務も承りますので、まずはご連絡をお願い致します。

 

業務が終わった後で、お客様に突然高額の報酬を請求するということは絶対にありません。ご安心ください。

 

 

面談に際しての出張費に関しては、最初は無料で対応しております(ただし、40㎞圏外は出張費を頂きます)。2回目以降は費用を頂きます。

交通費は、当事務所から目的地まで、車を使用した場合は原則 15円/1㎞ としております。高速道路を使用した場合はその高速代金を頂きます。

電車の場合は、運賃通りの費用を頂きます。

100円未満の額は切り捨て致します。

 

 

 

 

☎ 04-2963-0740

営業時間 

午前8:30~午後5:15(土曜・日曜・祝日休み)

 

 

メールでのお問い合わせ(年中対応)


サービスの内容

・お客様との打ち合わせ(農地制度の説明、要件を満たしていることの確認)

・役所への事前相談など

・申請書の作成、添付書類の作成や収集

・申請書、添付書類の提出

 

お客様との打ち合わせ(面談)に関しては、営業時間外(夜間や休日)でも対応致します。遠慮なさらず仰って頂きますようお願い致します。

打ち合わせの場所に関しても、お客様のご都合の良い場所にお伺い致します。お客様が落ち着いてお話しできる場所が良いと思うからです。

 

 

 

業務の流れ

業務の流れは下記のとおりです。

 

STEP 1
 お問い合わせ            

お問い合わせフォーム (24時間受付)

または

04-2963-0740 午前8:30~午後5:15(土曜・日曜・祝日休み)


※お電話でお問い合わせいただいた場合、即座に回答することが難しいことが多々ありますので、お問い合わせフォームのご利用をお願いすることがあります。ご了承ください。

STEP 2

 お問い合わせへの対応                  

簡単に回答できる場合は、即座に回答します。しかしながら、詳細な聞き取りが必要な場合は、面談のお約束をさせて頂きます。面談の場所はお客様がご指定下さい。

また、お問い合わせフォームからご連絡して頂いた場合は、2営業日以内に受信をした旨のご連絡を致します。

STEP 3
 面談              

詳細に聞き取りをさせていただき、、要件を満たしているか否かを確認します。

大まかな契約の条件についてもご説明します。

STEP 4

 農地の現況を確認・

 農業委員会へ事前相談       

現地に赴き、目的の農地を確認します。また、農業委員会事務局をはじめとした行政機関と事前相談を行います。(弊所が取り行います。)
STEP 5
 契約の締結           

具体的な契約の条件を提示致しますので、お客様がご納得頂けましたら、契約の締結をさせて頂きます。

また、原則、報酬の30%を着手金としてお支払いいただきます(報酬の額が5万円未満の場合を除きます)。 

STEP 6

 必要書類の収集

・提出書類の作成         

添付書類の収集・作成および申請書の作成を行います。(弊所が取り行います。)

STEP 7

 書類の提出(申請)       

申請のための書類を行政機関に提出して、申請をします。(弊所が取り行います。)

STEP 8

 許可証のお渡し          

お客様に許可証をお渡しします。

そして、報酬の残金のお支払い、業務の費用を精算します。

※登記が必要な場合は、提携する司法書士をご紹介することが可能です。

以上が業務の基本的な流れです。場合によっては、細かい点が変わることがあります。

 

 

☎ 04-2963-0740

営業時間 

午前8:30~午後5:15(土曜・日曜・祝日休み)

 

メールでのお問い合わせ(年中対応)


お問い合わせの際のQ&A

Q1. どこに連絡すればよいのか?

A1. こちらのお問い合わせフォームでお問い合わせか、04-2963-0740にご連絡ください。

お問い合わせフォームは24時間対応できますが、電話からのお問い合わせは平日の8:30~17:15までです。

 

Q2. 誰が回答しているのか?

A2. 行政書士の原澤が回答しています。こちらのページをご覧ください。

 

Q3. 回答までの時間は?

A3. 一般的で比較的容易な質問には当日、または翌日に回答いたします。

しかしながら、個別具体的な質問には面談にて、詳細に聞き取りをさせていただく場合があります。その際には、面談のお約束をさせていただきます。また、面談では相談料を頂きますが、1時間分(5,000円)は無料です。

 

Q4. 面談の場所はどこ?

A4. お客様のご指定の場所(ファミリーレストランやカフェ・喫茶店でも良いです)にお伺い致します。

もちろん当事務所でも構いません。

 

Q5. 面談のときに、出張代を払わなければならないの?また、相談料はどれくらい?

A5. 面談の場所が40㎞圏内であるときは出張代を頂きませんが、それを超える場合はお支払いいただきます。出張代の詳細な金額はお問い合わせ時にお申し出ください。

相談料は1時間5000円(税抜き)です。ただし、その後に手続き業務を委託して頂ければ、報酬代金から相談料を差し引かせて頂きます。(つまり、手続き業務を委託して頂ければ、相談料は0円です。)

 

<40㎞圏内の地域>

埼玉県

上尾市、朝霞市、入間市、桶川市、春日部市、加須市、川口市、川越市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、白岡市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、羽生市、飯能市、東松山市、日高市、富士見市、ふじみ野市、八潮市、和光市、蕨市、伊奈町、小鹿野町、小川町、越生町、川島町、杉戸町、ときがわ町、長瀞町、滑川町、鳩山町、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、横瀬町、吉見町、寄居町、嵐山町、東秩父村

 

東京都

足立区、荒川区、板橋区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村

 

神奈川県

厚木市、海老名市、川崎市(一部を除く)、相模原市、座間市、大和市、横浜市(一部を除く)、愛川町

 

山梨県

上野原市、大月市

 

茨城県

五霞町

 

 

Q6. 面談のために用意しておくものは何?

A6. ご相談したい土地の登記簿謄本、公図、名寄帳をご用意して頂くと、ご相談がスムーズにいくことがあります(取り寄せられない場合は、なくても構いません)。

また、身分証明書で確認させて頂きます。

 

Q7. 問い合わせてからキャンセルはできますか?

A7. 面談のお約束をした後で、前日までであればキャンセルが可能です。

しかしながら、当日のキャンセルであれば面談の場所に関わりなく5,000円を頂きます。

また、業務の依頼をして頂いた場合は、役所に書類を提出するまでであれば原則キャンセルは可能(進捗状況に応じた金額を返金)としておりますが、詳細については契約締結時に個別に決めさせて頂きます。

 

Q8. 依頼をしたら、途中経過を教えて頂けますか?

A8. もちろん、適宜ご報告致します。

また、お問い合わせいただければ、途中経過をお知らせしております。

なお、詳細は契約締結時に個別に決めさせて頂きます。

 

Q9. 見積もりは?

A9. 面談時の聞き取りによってお見積もりを提示いたします。お見積もりは無料で致します。

 

Q10. 支払い方法は?

A10. 指定させて頂く口座にお振込みをお願いしております(振込手数料はお客様にご負担して頂きます)。

現金によるお支払いも可能ですが、その場合はできる限りお釣りのないようにお願い致します。

また、原則として、報酬の30%を着手金として頂きます。詳細は契約締結時に個別に決めさせて頂きます。

 

 

 

最後に

農地転用手続き代行サービス 最後に

ここまでお読み頂き、誠にありがとうございます。
 

農地転用のことは、当事務所にお任せください。

当事務所が万全のサポートを致します。

お任せ頂ければ、思い悩むことなく日々の生活を送ることができるようになります。


 

面談相談のご予約・業務のご依頼・その他問い合わせは下記のフォームから承っております。

 

お問い合わせをいただいてから原則2営業日以内にご返信をいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

なお、次の点にご注意をお願い致します。

  • お客様のメールアドレスを記載して頂きますが、記載間違えがないようにご注意をお願い致します。通常、メールを返信して回答致しますが、メールアドレスの記載間違えがあると回答することが難しくなってしまいます。
  • お問い合わせの際、お問い合わせ内容はなるべく具体的に記載をして頂きますよう、お願い致します。具体的な内容でないと、一般的な回答をすることしかできません。

 

 

メモ: * は入力必須項目です