農地をもっと自由に活用したい方へ

農地転用手続き代行サービス

農地を住宅地や駐車場などに利用したいと考えていませんか?

 

農地を別の用途に使うには、さまざまな手続きが必要で、専門知識も求められます。

 

幣事務所のサービスでは、お客様に代わって、農地転用に関する全ての申請手続きをサポートいたします。

 

 

農地転用の手続きは、土地の場所や利用目的によって必要な書類や手続きが異なります。

そのため、ご自身で手続きを行うのは非常に手間がかかり、時間もかかります。

 

当サービスを利用すれば、お客様に専門的な知識がなくても、安心して手続きを任せられます。

そして、何度も役所へ足を運ぶ必要がありません。

 

幣事務所は、お客様に代わって手続きを代行します

どんな些細なことでも、幣事務所にお気軽にご相談ください!

 

お悩みをお話しいただければ、残りの手続きはお任せください。

当サービスをご利用されるお客様のメリット

時間短縮: 法律の専門知識がなくても、スムーズに手続きを進めることができます。

手間いらず: 書類作成や役所への手続きなど、面倒な作業を全て代行します。

安心感: 農地・農業に関する法令に精通した行政書士が、丁寧に対応いたします。


料金

下記に記載がない手続きも、お気軽にお問い合わせください。

サービス 料金(税込)
農地転用(自己転用、市街化調整区域など)(農地法4条許可申請)  12万1,000円
農地転用(自己転用、市街化区域)(農地法4条届出) 6万500円
農地転用(譲渡かつ転用、市街化調整区域など)(農地法5条許可申請) 12万1,000円
農地転用(譲渡かつ転用、市街化区域)(農地法5条届出) 6万500円
農振除外の申出

19万8,000円

(不許可の場合は、5万9400円)

土地改良区の意見書の交付申請

1万6,500円

買受適格証明願(農地法第5条許可)

12万1,000円

(落札後の第5条申請は、別途6万500円)

生産緑地地区内での行為の許可申請

要相談

非農地証明の申請 6万6,000円
契約書の作成 4万4,000円
 相談料

(初めてのご相談の場合は、最初の1時間が無料です。業務の依頼をして頂いた場合は、1時間を超えても相談料は無料です。)

1時間 5,500円

メールでの相談

(最初の2往復は無料です。)

1往復 1,650円

 

※上記の表の金額は目安ですので、事案の複雑さによって変動します。

※登記が必要な場合は司法書士をご紹介いたしますが、司法書士にお支払いする報酬などが別途必要になります。

 

業務が終了した後で、お客様に突然高額の報酬を請求するということはありません。

ご安心ください。

 

対面での面談に際しての出張費は、最初は無料で対応しております。

(ただし、40㎞圏外のときは出張費をいただきます。)

 

交通費は、幣事務所から目的地まで、車を使用した場合は原則 8円/1㎞ としております。

高速道路を利用する場合はその代金をお支払いいただきます。

交通費は、100円未満は切り捨ていたします。

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム 24時間対応

お電話 04-2963-0740(営業時間:平日8:30~17:15)

サービスの内容

  • お客様とのお打ち合わせ(農地制度の説明、要件を満たしていることの確認)
  • 役所への事前相談などの折衝
  • 申請書の作成、添付書類の作成や収集
  • 申請書、添付書類の提出
  • 申請書類の補正への対応
  • 許可後の注意点について、お客様にご説明

 

※農地転用許可後の工事が完了した旨の役所への報告は、別料金となります。

 

お客様とのお打ち合わせ(面談)に関しては、営業時間外(夜間や休日)でも対応いたします。

遠慮なさらず仰ってください。

 

打ち合わせの場所に関しては、ご自宅・事務所などのご指定の場所にお伺いいたします。

オンラインでのお打ち合わせにも対応しております。

業務の流れ

 

お問い合わせ・面談予約

 

お問い合わせフォーム(24時間受付)

または

04-2963-0740(営業時間8:30~17:15、土日祝休み) からご連絡ください。

 

ご面談の日時・場所(オンライン対応可)などの調整をいたします。

 

※ご面談の予約をしていただく際、次の事項についてお伺いすることがあります。

  • 取得または借りる予定の農地の地番
  • 農地転用の計画(簡潔に、何の目的で農地転用したいのか?)

 

面談(対面またはオンライン)

 

ご相談者様と面談をし、要件を満たしているか否かなどを確認いたします。

大まかなご契約の条件もご説明します。

 

※ご面談の際には、以下のご準備をお願いします。

  • 取得または借りる予定の農地の地番
  • 現在所有や借りている農地の地番
  • 今まで農地転用を行ったことがあればその土地の地番

上記の位置がわかる地図でも構いません。

  • 農地転用の計画(何の目的で農地転用したいのか?)

 

※要件を満たしていると判断した場合は、次のステップに進みます。

 

農地の状況を確認

 

当該の農地、現在所有や借りている農地、今まで農地転用を行ったことがあればその土地をいずれも訪れて、現状を確認します。(幣事務所が取り行います。)

 

※許可の見込みがあると判断される場合、次のステップに進みます。

 

御見積の提示

 

ご依頼事項に応じたお見積書をお渡しします。

 

ご契約の締結

 

ご契約にあたって、契約書の内容をご説明します。

※許可の見込みがある案件についてご契約をいたしますが、必ずしも許可を保証するものではありません。許可されないと分かった案件については、進捗状況に応じた報酬のお支払いをお願いしております。

 

ご契約の締結後、着手金(報酬額の30%程度)のお支払いをお願いします。

 

着手金の入金を確認した後、次のステップに進みます。

 

農業委員会に事前相談

 

農業委員会事務局に事前相談を行います。(幣事務所が取り行います。)

 

※許可の見込みがあると判断された場合、次のステップに進みます。

 

申請書類作成・申請

 

添付書類の収集・作成、申請書の作成をし、申請を行います。(幣事務所が取り行います。)

 

許可証などのお渡し

 

審査が行われ、許可が下りましたら、お客様に許可証をお渡しいたします。

 

必要があれば、許可後の注意点についてご説明します。

請求書もお渡ししますので、報酬の残金のお支払い、経費のお支払いをお願いします。

 

※登記が必要な場合は、司法書士をご紹介することが可能です。

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム 24時間対応

お電話 04-2963-0740(営業時間:平日8:30~17:15)

お問い合わせの際のQ&A

Q1. どこに連絡すればいいですか?

A1.  お問い合わせフォームでお問い合わせか、04-2063-0740にご連絡ください。

電話からのお問い合わせは平日の8:30~17:15までですが、外出していることがありますので、24時間対応のお問い合わせフォームをおすすめいたします。

 

Q2. 誰が回答しているのですか?

A2. 行政書士の原澤が回答しています。

[事務所紹介・プロフィール]をご覧ください。

 

Q3. 回答までの時間はどれくらいですか?

A3. 一般的で比較的簡単な質問には、2営業日までに回答いたします。

しかし、個別具体的な質問には対面の面談またはオンラインの面談にて、詳細を聞き取りさせていただく場合がありますので、その日程の調整をいたします。

また、面談では相談料をいただきますが、1時間分(5,500円)は無料です。

 

Q4. 面談の場所はどこですか?

A4. お客様のご指定の場所(ファミリーレストランやカフェ・喫茶店でも良いです)にお伺いいたします。

もちろん幣事務所でも構いませんし、オンラインの面談にも対応しています。

 

Q5. 面談のときに、出張代金を払わなければいけませんか?また、相談料はどれくらいですか?

A5. 対面での面談の際は、面談の場所が40㎞圏内のときは出張代金をいただきませんが、それを超える場合はお支払いいただきます。

出張代金は面談場所の調整の際に、ご連絡いたします。

 

相談料は1時間5,500円(税込)です。

ただし、後日、業務の依頼をしていただければ、報酬代金から相談料を差し引かせていただきます。(つまり、業務を依頼していただければ、相談料は0円です。)

 

<40㎞圏内の地域>

埼玉県

上尾市、朝霞市、入間市、桶川市、春日部市、加須市、川口市、川越市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、白岡市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、羽生市、飯能市、東松山市、日高市、富士見市、ふじみ野市、八潮市、和光市、蕨市、伊奈町、小鹿野町、小川町、越生町、川島町、杉戸町、ときがわ町、長瀞町、滑川町、鳩山町、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、横瀬町、吉見町、寄居町、嵐山町、東秩父村

 

東京都

足立区、荒川区、板橋区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村

 

神奈川県

厚木市、海老名市、川崎市(一部を除く)、相模原市、座間市、大和市、横浜市(一部を除く)、愛川町

 

山梨県

上野原市、大月市

 

茨城県

五霞町

 

Q6. 面談のために用意しておくものは何かありますか?

A6. ①ご相談したい土地の地番、と②現在所有や借りている農地の地番、③今まで農地転用をしたことがあればその土地の地番をお伺いします。またはそれらの土地の位置がわかる地図でも構いません。

さらに、④何のために農地転用をしたいのかをお伺いします。

なお、上記の①④は、お問い合わせの際にお伺いすることがあります。

 

また、ご相談したい土地の登記事項証明書、公図、名寄帳をご用意していただくと、ご相談がスムーズにいくことがありますが、無理に準備していただかなくて構いません。

 

Q7. 問い合わせてからキャンセルはできますか?

A7. 面談時間までであればキャンセルが可能ですが、なるべく早めのご連絡をお願いいたします。

面談時間以降または無断でキャンセルの場合、対面の面談またはオンラインの面談に関わりなく5,500円をお支払いいただきます。なお、対面の面談の場合は、場所に関わらず交通費を追加して請求いたします。

 

業務の依頼をしていただいた場合は、役所に書類を提出するまでであれば原則キャンセルは可能(進捗状況に応じた金額を返金)としておりますが、詳細については契約締結時に個別に決めさせていただきます。

 

Q8. 依頼をしたら、途中経過を教えて頂けますか?

A8. 申請するまでに、2か月以上の時間がかかると予想される場合は、定期的に進捗状況をお知らせいたしますが、必要と判断した場合は随時お知らせいたします。

また、お問い合わせいただければ、その都度、途中経過をお知らせいたします。

なお、詳細は契約締結時に個別に決めさせていただきます。

 

Q9. 見積もりはもらえますか?

A9. 面談時の聞き取りによって、お見積書を作成し、お渡しいたします。

お見積もりは無料でいたします。

 

Q10. 支払い方法はどうなっていますか?

A10. 指定の口座にお振込みをお願いしております(振込手数料のご負担をお願いします)。

現金によるお支払いも可能ですが、その場合はできる限りお釣りのないようにお願いいたします。

また、原則、報酬代金の30%を着手金としていただきますが、詳細は契約締結時に個別に決めさせていただきます。

最後に

農地転用手続き代行サービス 最後に

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。
 

農地転用のことは、当事務所にお任せください。

当事務所が万全のサポートをいたします。

 

面談のご予約・業務のご依頼・その他問い合わせは下記のフォームから承っております。

 

お問い合わせをいただいてから原則2営業日以内にご返信をいたします。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

なお、お問い合わせフォームには、お客様のメールアドレスを入力していたきますが、間違えがないようにご注意ください。

通常、メールを返信して回答しますが、メールアドレスの間違えがあると回答することが難しくなってしまいます。

 

それでは、お客様からのお問い合わせをお待ちしております。

メモ: * は入力必須項目です

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