2024.11.18更新
農業用ハウスの底面をコンクリートで覆いたいけど、手続きが面倒で戸惑っていた方、農地転用許可が不要になりました。
平成30年(2018年)施行の農地法一部改正で、全面コンクリート張りの農業用ハウスが大幅に簡素化され、届出だけで大丈夫です。
ここでは、全面コンクリート張りの農業用ハウスなどの農作物栽培高度化施設の届出に必要な書類や手続きを分かりやすくご案内します。
全面コンクリート張りの農業用ハウスなどの農作物栽培高度化施設は、以下の基準をすべて満たす必要があります。(農地法施行規則第88条の3)
※以下の基準をすべて満たさない場合は、従来どおり、農地転用の許可が必要です。
上から3つ目までの項目を詳しくご案内します。
農作物の栽培と関連性のないスペースが広いなど、一般的な農業用ハウスと比べて適正でないものは、農作物栽培高度化施設に該当しません。
敷地の地盤面から高さ8m、軒の高さ6mの平屋構造の建物です。
ただし、およそ30㎝以下の基礎を施工する場合は、その基礎の上部を地盤面とします。
新しく施設を設置する場合は、春分の日と秋分の日の午前8時~午後4時において2時間以上日影が生じる範囲に、周辺農地が含まれていないことを確認します。
一方、既存の施設を農作物栽培高度化施設とする場合は、施設が下表に該当することを確認します。
施設の軒の高さ | 敷地境界線から当該施設までの距離 |
2m以内 | 2m |
2m超 3m以内 | 2.5m |
3m超 4m以内 | 3.5m |
4m超 5m以内 | 4m |
5m超 6m以内 | 5m |
農作物栽培高度化施設の届出は、次の書類を提出して行います。
なお、既存の農作物栽培高度化施設を増改築・建替えを行う場合も、同様の届出が必要です。
次の書類を農業委員会に提出します。
次の場合には、農地法第3条の手続き(耕作を目的として農地の権利を有するための手続き)と併せて農作物栽培高度化施設の届出が必要です。
既存の農作物栽培高度化施設の農地の取得や借りるだけで、施設の増改築・建替えがともなわない場合は、農地法第3条の手続きのみが必要です。
ただし、この場合でも、施設が基準を満たしておく必要はあるので、通常の農地法第3条の許可申請に追加して書類を提出する必要があります。
次の場合には、農地法第4条・第5条の手続き(農地を農地以外のものにするための手続き)が必要です。
過去に設置した施設については、次の基準をすべて満たす場合は届出をすることで、農作物栽培高度化施設として扱われます。
施設の屋根や壁面に太陽光発電設備を設置する場合、次のいずれかに該当するときは、農作物栽培高度化施設に該当します。
農作物栽培高度化施設の届出についてご案内しました。
農作物栽培高度化施設の届出は、必要書類を準備し、農業委員会に提出するだけであり、以前よりも簡素化されています。
農地転用許可が不要となり、固定資産税も農地として評価されるため、農業経営の活性化につながります。
本ページを参考に、ぜひ、全面コンクリート張りの農業用ハウスなどの導入を検討してください。