市民農園③

2018.8.2

 

市民農園は、農地を処分せずに、しかし農地を耕作をすることなく有効に活用する方法の1つです。

 

市民農園には、農地を区割りして利用者に貸し出すの「市民農園型」と、利用者に農業を体験させる「体験農園型(農園利用方式)」の2種類に分かれています。

 

ここでは、「体験農園型(農園利用方式)」ついて紹介します。

体験農園型(農園利用方式)

農地所有者は、自らの農業経営の中で市民農園を開設することができます。

 

特定農地貸付法や市民農園整備促進法における特定農地の貸付け(特定農地貸付法第2条2項参照)との大きな違いは、利用者に農地を貸すのではない、という点が挙げられます。

つまり、体験農園型は、農業経営者による農業経営の一つの手法であり、農作業の根幹部分は経営者が握っています。

 

農地の利用者(体験する側)は、経営者の指示に従って種まきから収穫までの一連の作業を行うのみです。

 

「いちご狩り」や「ブドウ狩り」などの観光農園は、この形の市民農園です。

 

市民農園型と比べると、利用者の自由度は制約を受けますが、農業経験が浅い利用者でも計画的に作物を作っていけることや、利用者の農地管理に問題が生じた場合や賃貸期間中に農作業を投げ出してしまった隣接利用者とのトラブルを回避できるというメリットがあります。

 

相続によって農地を承継したけれども、農業を営んでいない人は、主体的な経営判断が求められる体験農園型は難しいと思います。

市民農園型の農園をおすすめします。

市民農園のまとめ

開設の類型  開設手続 その他

市民農園型

(特定農地貸付法)

市町村と貸付協定の締結

貸付規定の作成

農業委員会の承認

施設の設置には農地法の転用許可が必要

市民農園型

(施設整備を要する場合・

市民農園整備促進法)

市町村と貸付規定の締結

市民農園開設認定申請書及び市民農園整備運営計画書の作成・市町村への提出

市町村の認定

施設の設置には農地法の転用許可不要

体験農園型

(農園利用方式)

法的手続き不要 施設の設置には農地法の転用許可が必要

体験農園型

(農園利用方式・

施設整備を要する場合・

市民農園整備促進法)

市民農園開設認定申請書及び市民農園整備運営計画書の作成・市町村への提出

市町村への提出

施設の設置には農地法の転用許可不要