【一般用途(農業関連施設以外)への転用】農地転用手続きのサポート
こんなお悩みありませんか?
当事務所のメリットは3つ
農地・農業を専門とする行政書士が丁寧に説明して、ご対応します。ですから法律の知識がなくても大丈夫です。
役所に何度も足を運ぶ必要はありません。行政書士が代わりに対応するので、スムーズに進められます。
一緒に頑張りましょう!
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当事務所のサービス料金は、「報酬」と「実費(経費)」から成っています。
下表に、それぞれのサービス項目の報酬の最低金額を記載しています。
サービス | 金額(税込) |
農地法第4条許可申請(所有農地の転用、市街化区域外) |
12万1,000円 |
農地法第4条届出(所有農地の転用、市街化区域) |
6万500円 |
農地法第5条許可申請(農地の譲受等および転用、市街化区域外) |
12万1,000円 |
農地法第5条届出(農地の譲受等および転用、市街化区域) | 6万500円 |
農振除外の申出 | 19万8,000円 |
土地改良区の意見書の交付申請 | 1万6,500円 |
買受適格証明願 |
12万1,000円 (落札後の第5条申請は、別途6万500円) |
生産緑地地区内での行為の許可申請 |
要相談 |
非農地証明の申請 |
6万6,000円 |
契約書の作成 | 4万4,000円 |
契約書の確認 | 2万2,000円 |
日当※1 |
5,500円※2 1万1,000円※3 |
相談料 (初めてのご相談の場合は、最初の1時間が無料です。業務の依頼をして頂いた場合は、1時間を超えても相談料は無料です。) |
1時間 5,500円 |
メールでの相談 (最初の2往復は無料です。) |
1往復 1,650円 |
上表に記載がない手続きも、お気軽にお問い合わせください。
※1:当事務所外での作業が、移動時間も含めて4時間以上かかるときです。
※2:作業が半日のとき(所要時間がおよそ4時間以上のとき)の金額です。
※3:作業が1日のとき(所要時間がおよそ8時間以上のとき)の金額です。
上表の金額は目安ですので、事案の複雑さによって変動します。
なお、業務が終了した後、突然高額の報酬を請求することはありませんので、ご安心ください。
報酬とは別に、手続きを進めるうえで発生する実費(経費)をお客様にご負担いただきます。
お客様の具体的な状況、農地の所在地、ご依頼内容の複雑さによって大きく変動するため、正確な金額をお伝えすることは非常に難しいのですが、お見積もりの際には、大体予想される概算をお伝えいたします。
下表で、経費の項目と目安をお知らせします。
実費項目 | 内容 | おおまかな金額 |
各種証明書の交付手数料 | 登記事項証明書、公図の写しなどの取得にかかる費用。 | 1通300円程度 |
郵送費 | お客様との書類のやり取り、行政機関との書類のやり取りなどにかかる費用。できるかぎり、追跡可能な簡易書留を利用します。 | 1通500円程度 |
交通費 | 現地調査、役所・関係機関・関係者(依頼者ご自身を含む)への訪問が必要な場合にかかる費用。 |
公共交通機関の場合は実費。 自動車利用の場合は、8円/㎞+高速料金実費 |
調査費 | 申請のために周辺情報として調査するための費用。登記情報など | 1件300円程度 |
Q面談のとき、出張代金を払わなければいけませんか?また、相談料はどれくらいですか?
A面談の際、当事務所から40㎞圏内のときは出張代金(交通費)をいただきません。40㎞圏外のときは、超える分の交通費をお支払いいただきます。 その際の金額は、ご面談の調整をするときにお伝えします。
相談料は1時間5,500円(税込)ですが、最初の1時間は無料です。 ですから、1時間を過ぎた場合はその分だけお支払いをお願いします。ただし、後日、業務の依頼をしていただければ、報酬代金から相談料を差し引かせていただきます。(つまり、業務を依頼していただければ、相談料は完全に0円です。)
Q見積もりはもらえますか?
A正式なお見積もりは要件などの適合性を調査をした後にお渡しいたしますが、おおまかな金額は面談時にお知らせいたします。
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お客様:お問い合わせフォームまたはお電話でご相談内容(主に以下の3つのこと)をお伝えください。
当事務所:日程を調整して、ご面談(1時間無料)を実施します。その際、手続きの要件確認や大まかな費用をお伝えします。
Qどこに連絡すればいいですか?
Aお問い合わせフォーム(24時間対応)か、04-2963-0740(平日の8:30~17:15)にご連絡ください。外出していることがありますので、お問い合わせフォームをおすすめいたします。
Q面談の場所はどこですか?
Aお客様のご指定の場所(ファミリーレストランやカフェ・喫茶店も可)にお伺いいたします。もちろんオンラインのご面談にも対応しておりますし、当事務所でも構いません。
Q面談のために用意しておくものは何かありますか?
Aご相談したい農地の登記事項証明書、公図の写し、所有されている土地の名寄帳、地図をご用意していただくと大変助かりますが、無理に準備していただかなくても構いません。
Q面談の約束をしたけどキャンセルはできますか?
A面談時間までであればキャンセルは可能ですが、なるべく早めのご連絡をお願いいたします。 面談時間以降または無断でキャンセルの場合、対面の面談・オンラインの面談に関わりなく5,500円をお支払いください。その際、対面の面談の場合は、面談場所に関わらず交通費も請求いたします。
当事務所:登記情報や現地調査などを行い、正式なお見積もり作成のための情報収集を行います。
当事務所:調査結果のご連絡とお見積りをお渡しします。
お客様:お見積もりにご納得いただければ、委任契約を締結していただきます。契約締結後、着手金(報酬の半分程度)のお支払いをお願いします。
Q業務の依頼をした後でキャンセルはできますか?
A申請するまでであればキャンセルは可能です。ただし、着手金は返金いたしませんのでご理解ください。申請後のキャンセルの場合、業務を完全に遂行しているため、報酬の満額と実費(経費)をお支払いください。
当事務所:役所との事前相談を行います。その後、必要な書類の作成・収集、役所への提出を行います。
※自治体によっては、申請前あるいは申請後に、お客様(申請者)と農業委員会の面談が必要な場合が、まれにあります。その場合、同席いたしますので、ご安心ください。
Q依頼をしたら、途中経過を教えて頂けますか?
A必要な場合は随時お知らせいたします。また、ご連絡いただければ、その都度、途中経過をお知らせいたします。 なお、詳細は契約締結時に取り決めることができますので、その際におっしゃってください。
当事務所:役所から許可書などを受領し、お客様へお渡しします。また、許可後の注意点もご説明します。
お客様:着手金以外の報酬残金と実費(経費)をお支払いください。
Q支払い方法はどうなっていますか?
A指定の口座にお振込みをお願いしております(振込手数料はご負担をお願いします)。現金によるお支払いも可能ですが、その場合はできる限りお釣りのないようにお願いいたします。
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当サービスをご提供した事例の一部を紹介します。
【ご相談内容】事業者の先代社長が、農地転用の許可を得ずに従業員用駐車場として利用していた土地について、現社長様が地元の農業委員会から是正の指導を受けたため、当事務所にご依頼をいただきました。
【当事務所の対応】まず、無許可利用に至った経緯と現在の利用状況について詳細にヒアリングしました。農業委員会に対しては、社長様の反省の意と、従業員用駐車場が事業継続に必要不可欠であることを丁寧に説明しました。また、当該地を駐車場として利用しても、周囲の農地に悪影響を及ぼさないことも明確に示し、農地転用の追認の許可申請をしました。
【サービス提供の結果】 当事務所の対応により、無事許可を得ることができ、法令違反状態を解消することができました。一部面積の調整はありましたが、今後も従業員用駐車場として継続した利用をすることができ、事業継続に支障がなくなりました。
【ご相談内容】 不動産仲介業者様から、農地に住宅建築を希望するお客様のための農地転用の代理申請についてご相談をいただきました。
【当事務所の対応】住宅建築を希望するお客様に、お客様の状況や要望を伺うとともに、現地調査を実施しました。農地転用の可能性だけではなく、住宅を建築するうえでの開発許可の要件について関係法令を徹底して調査をしました。この調査結果を不動産仲介業者に報告しました。
【サービス提供の結果】 当事務所の事前調査によって、お客様は許可の見込みのない土地に無駄な時間と労力を費やすことなく、計画を見直すことができました。これにより、無駄なコストや計画の早急な見直しをすることができ、より確実性の高い他の土地の検討に進むことができました。
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Q問い合わせには誰が回答しているのですか?
A行政書士の原澤が回答しています。
[事務所紹介・プロフィール]をご覧ください。
Q回答までの時間はどれくらいですか?
A一般的で比較的簡単な質問には、2営業日までに回答いたします。
しかし、個別具体的な質問には対面の面談またはオンラインの面談にて、詳細を聞き取りさせていただく場合がありますので、その日程の調整をいたします。
Q出張代金が無料になる、40㎞圏内とはどのあたりですか?
A出張代金とは、無料相談のために、ご相談者様のご指定の場所に伺う往復の交通費のことです。当事務所からの直線距離が40㎞の範囲内であれば、無料としております。それは下記のエリアです。
<およそ40㎞圏内の地域>
埼玉県
上尾市、朝霞市、入間市、桶川市、春日部市、加須市、川口市、川越市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、白岡市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、羽生市、飯能市、東松山市、日高市、富士見市、ふじみ野市、八潮市、和光市、蕨市、伊奈町、小鹿野町、小川町、越生町、川島町、杉戸町、ときがわ町、長瀞町、滑川町、鳩山町、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、横瀬町、吉見町、寄居町、嵐山町、東秩父村
東京都
足立区、荒川区、板橋区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
神奈川県
厚木市、海老名市、川崎市(一部を除く)、相模原市、座間市、大和市、横浜市(一部を除く)、愛川町
山梨県
上野原市、大月市
茨城県
五霞町
Q建築士や土地家屋調査士に農地転用の手続きの代行を頼んでも大丈夫ですか?
A建築士さんや土地家屋調査士さんはそれぞれの分野の専門家ですが、農地転用の手続きの代理は、行政書士法によって行政書士のみに許された業務です。行政書士以外の者が代行することは、違法行為の可能性が高いです。
どんなに、農地転用の手続きの経験があると言っている建築士さんや土地家屋調査士さんであっても、専門家ではないので、リスクを伴います。専門家である行政書士に依頼することで、法令に則った確実な手続きができるため、トラブルを回避できます。
なお、行政書士の資格を持った建築士さんや土地家屋調査士さんもいるので、それでも建築士さんや土地家屋調査士さんに依頼しようとするときは、行政書士の資格があることを確認してください。
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面談(対面またはオンライン)のご予約・業務のご依頼・その他問い合わせは、下記のフォームから承っております。
お問い合わせをいただいてから、原則2営業日以内にご返信をいたしますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
なお、回答はメールにて行いますので、お問い合わせフォームにはメールアドレスを正確にご入力ください。万が一、お間違えがあると回答が難しくなってしまいますので、ご注意ください。
お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
※誠に恐れ入りますが、営業目的のお問い合わせには、一切返信いたしかねますので、ご了承ください。
さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
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