複雑な農地転用を解消し、あなたの農業経営の強みに 加工所・直売所・倉庫…理想の施設実現を確実にお手伝いします

【農業関連施設への転用】農地転用手続きのサポート


当サービス利用のメリット

こんなお悩みありませんか?

  • 農業委員会などの行政機関とのやり取りが専門的で、スムーズに進められるか不安。
  • 本業や他の業務と並行して、複雑な農地手続きに多くの時間を割けない。
  • 農地の手続きの遅延が、事業開始時期の遅れや計画変更に直結するのではないか。
  • ネット上には様々な情報があるが、自社のケースに合った正確な情報を見極めるのが難しい。
  • 社内の意思決定者に対して、手続きの必要性やリスク、進捗状況をわかりやすく説明する必要がある。

当事務所のメリットは3つ

  • 安心感
  • 手間いらず
  • 時間短縮

農地・農業を専門とする行政書士が丁寧に説明して、ご対応します。ですから法律の知識がなくても大丈夫です。

役所に何度も足を運ぶ必要はありません。行政書士が代わりに対応するので、スムーズに進められます。

一緒に頑張りましょう!


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お電話 04-2963-0740(営業時間:平日8:30~17:15)

料金

当事務所のサービス料金は、「報酬」と「実費(経費)」から成っています。

報酬

下表に、それぞれのサービス項目の報酬の最低金額を記載しています。

サービス 金額(税込)

農地法第3条許可申請(農地の移転または賃借)

※営農計画書の作成支援を含む

12万1,000円

農地バンクを通した貸借の申込

※営農計画書の作成支援を含む

9万3,500円

買受適格証明願(農地法第3条許可)

※営農計画書の作成支援を含む

12万1,000円※1

 

契約書の確認のみ 2万2,000円
契約書の作成 4万4,000円
営農計画書の作成支援 5万5,000円
農業法人(株式会社)設立の支援 11万円※2
青年等就農計画の作成支援(認定新規就農者) 7万7,000円
補助金の申請支援

着手金:5万5,000円

成功報酬:補助金額の5%+消費税

(最低金額11万円)

日当※3

5,500円※4

1万1,000円※5

 相談料

(初めてのご相談の場合は、最初の1時間が無料です。業務の依頼をして頂いた場合は、1時間を超えても相談料は無料です。)

1時間 5,500円

メールでの相談

(最初の2往復は無料です。)

1往復 1,650円

上表に記載がない手続きも、お気軽にお問い合わせください。

 

※1:落札後の農地法第3条許可申請についての報酬は、33,000円(税込)です。

※2:会社設立の登記申請が必要なため、司法書士への報酬を含んだ金額です。詳しくは、【農業法人設立のサポート】のページをご覧ください。

※3:当事務所外での作業が、移動時間も含めて4時間以上かかるときです。

※4:作業が半日のとき(所要時間がおよそ4時間以上のとき)の金額です。

※5:作業が1日のとき(所要時間がおよそ8時間以上のとき)の金額です。

 

上表の金額は目安ですので、事案の複雑さによって変動します。

 

なお、業務が終了した後、突然高額の報酬を請求することはありませんので、ご安心ください。

実費(経費)

報酬とは別に、手続きを進めるうえで発生する実費(経費)をお客様にご負担いただきます。

 

お客様の具体的な状況、農地の所在地、ご依頼内容の複雑さによって大きく変動するため、正確な金額をお伝えすることは非常に難しいのですが、お見積もりの際には、大体予想される概算をお伝えいたします。

下表で、経費の項目と目安をお知らせします。

実費項目 内容 おおまかな金額
各種証明書の交付手数料 登記事項証明書、公図の写しなどの取得にかかる費用。 1通300円程度
郵送費 お客様との書類のやり取り、行政機関との書類のやり取りなどにかかる費用。できるかぎり、追跡可能な簡易書留を利用します。 1通500円程度
交通費  現地調査、役所・関係機関・関係者(依頼者ご自身を含む)への訪問が必要な場合にかかる費用。 

公共交通機関の場合は実費。

自動車利用の場合は、8円/㎞+高速料金実費

調査費 申請のために周辺情報として調査するための費用。登記情報など 1件300円程度

Q面談のとき、出張代金を払わなければいけませんか?また、相談料はどれくらいですか?

A面談の際、当事務所から40㎞圏内のときは出張代金(交通費)をいただきません。40㎞圏外のときは、超える分の交通費をお支払いいただきます。 その際の金額は、ご面談の調整をするときにお伝えします。

相談料は1時間5,500円(税込)ですが、最初の1時間は無料です。 ですから、1時間を過ぎた場合はその分だけお支払いをお願いします。ただし、後日、業務の依頼をしていただければ、報酬代金から相談料を差し引かせていただきます。(つまり、業務を依頼していただければ、相談料は完全に0円です。)

 

Q見積もりはもらえますか?

A正式なお見積もりは要件などの適合性を調査をした後にお渡しいたしますが、おおまかな金額は面談時にお知らせいたします。

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サービスの流れ

STEP1:ご面談(お客様と当事務所)

お客様お問い合わせフォームまたはお電話でご相談内容(主に以下の3つのこと)をお伝えください。

  • 依頼したい手続きの概要(例:〇〇の畑を借りたい など)
  • 該当する農地の地番(分からない場合は、後日面談の際に、地図で教えてください。)
  • 希望する時期(例:4か月後までに手続きを完了させたいなど)

 

当事務所:日程を調整して、ご面談(1時間無料)を実施します。その際、手続きの要件確認や大まかな費用をお伝えします。


Qどこに連絡すればいいですか?

Aお問い合わせフォーム(24時間対応)か、04-2963-0740(平日の8:30~17:15)にご連絡ください。外出していることがありますので、お問い合わせフォームをおすすめいたします。

 

Q面談の場所はどこですか?

Aお客様のご指定の場所(ファミリーレストランやカフェ・喫茶店も可)にお伺いいたします。もちろんオンラインのご面談にも対応しておりますし、当事務所でも構いません。

 

Q面談のために用意しておくものは何かありますか?

Aご相談したい農地の登記事項証明書、公図の写し、所有されている土地の名寄帳、地図をご用意していただくと大変助かりますが、無理に準備していただかなくても構いません。

 

Q面談の約束をしたけどキャンセルはできますか?

A面談時間までであればキャンセルは可能ですが、なるべく早めのご連絡をお願いいたします。 面談時間以降または無断でキャンセルの場合、対面の面談・オンラインの面談に関わりなく5,500円をお支払いください。なお、その際、対面の面談の場合は、面談場所に関わらず交通費も請求いたします。

STEP2:事前調査(当事務所)

当事務所:登記情報や現地調査などを行い、正式なお見積もり作成のための情報収集を行います。

STEP3:ご契約(お客様と当事務所)

当事務所:調査結果のご連絡とお見積りをお渡しします。

 

お客様:お見積もりにご納得いただければ、委任契約を締結していただきます。契約締結後、着手金(報酬の半分程度)のお支払いをお願いします。


Q業務の依頼をした後でキャンセルはできますか?

A申請するまでであればキャンセルは可能です。ただし、着手金は返金いたしませんのでご理解ください。申請後のキャンセルの場合、業務を完全に遂行しているため、報酬の満額と実費(経費)をお支払いください。

STEP4:役所との事前相談・申請準備・申請(当事務所)

当事務所:役所との事前相談を行います。その後、必要な書類の作成・収集、役所への提出を行います。なお、営農計画書作成のため、お客様から今後の営農計画について詳細をお伺いします。

 

※自治体によっては、申請前あるいは申請後に、お客様(申請者)と農業委員会の面談が必要な場合があります。その場合、同席いたしますので、ご安心ください。


Q依頼をしたら、途中経過を教えて頂けますか?

A必要な場合は随時お知らせいたします。また、ご連絡いただければ、その都度、途中経過をお知らせいたします。 なお、詳細は契約締結時に取り決めることができますので、その際におっしゃってください。

STEP5:許可書などの受領・お渡し・今後のご説明(当事務所)、残金のお支払い(お客様)

当事務所:役所から許可書などを受領し、お客様へお渡しします。また、許可後の注意点もご説明します。

 

お客様:着手金以外の報酬残金と実費(経費)をお支払いください。


Q支払い方法はどうなっていますか?

A指定の口座にお振込みをお願いしております(振込手数料はご負担をお願いします)。現金によるお支払いも可能ですが、その場合はできる限りお釣りのないようにお願いいたします。

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事例紹介

当サービスをご提供した事例の一部を紹介します。

事例1

【ご相談内容】 埼玉県にて果樹栽培への新規参入を検討されていた事業者様からご相談をいただきました。埼玉県農林振興センターからの農地紹介を希望されており、そのために必要な営農計画書の作成支援をご依頼いただきました。

 

【当事務所の対応】 農業を専業とする新法人設立の計画に基づき、組織構成や将来の営農ビジョンについて詳細にヒアリングを実施しました。単に書類を作成するだけでなく、お客様とともに将来の事業像を具体化し、栽培計画、設備計画、販売計画、収支計画といった営農計画全体を、関連機関が納得できるよう綿密に作成いたしました。

 

【サービス提供の結果】 当事務所が作成支援した営農計画書により、依頼者の事業意欲と事業の実現可能性を明確に示することができました。その結果、埼玉県農林振興センターより、計画に最適な農地の紹介を受けることができ、事業開始に向けた重要な土台を築くことができました。

事例2

【ご相談内容】 静岡県で観光農園と宿泊施設の複合事業を計画されていた法人様からご相談をいただきました。すでに農地と隣接する宿泊施設建設予定地を確保されており、農業事業を行う新法人の設立、そして役員の方々の農業経験もあるため、順調に進むと思われました。

 

【当事務所の対応】当事務所が、お客様の事業計画と確保された土地の法規制(特に建築関連法規や都市計画法など)を詳細に調査した結果、宿泊施設を建設する予定地では、法令上、建築が認められない区域であることが判明いたしました。

 

【サービス提供の結果】 この事実を早期に、お客様にご報告しました。これにより、お客様は無駄な投資を行うことなく、事業計画を根本から見直すことができました。 当事務所の事前調査と適切な情報提供により、多大な損失や事業の頓挫といった重大なリスクを回避し、新たな計画策定へと移行するための重要な判断材料を提供することができました。

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お問い合わせに関するQ&A

Q問い合わせには誰が回答しているのですか?

A行政書士の原澤が回答しています。

[事務所紹介・プロフィール]をご覧ください。

 

Q回答までの時間はどれくらいですか?

A一般的で比較的簡単な質問には、2営業日までに回答いたします。

しかし、個別具体的な質問には対面の面談またはオンラインの面談にて、詳細を聞き取りさせていただく場合がありますので、その日程の調整をいたします。

  

Q出張代金が無料になる、40㎞圏内とはどのあたりですか?

A出張代金とは、無料相談のために、ご相談者様のご指定の場所に伺う往復の交通費のことです。当事務所からの直線距離が40㎞の範囲内であれば、無料としております。それは下記のエリアです。 

<およそ40㎞圏内の地域>

埼玉県

上尾市、朝霞市、入間市、桶川市、春日部市、加須市、川口市、川越市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、白岡市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、羽生市、飯能市、東松山市、日高市、富士見市、ふじみ野市、八潮市、和光市、蕨市、伊奈町、小鹿野町、小川町、越生町、川島町、杉戸町、ときがわ町、長瀞町、滑川町、鳩山町、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、横瀬町、吉見町、寄居町、嵐山町、東秩父村

 

東京都

足立区、荒川区、板橋区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村

 

神奈川県

厚木市、海老名市、川崎市(一部を除く)、相模原市、座間市、大和市、横浜市(一部を除く)、愛川町

 

山梨県

上野原市、大月市

 

茨城県

五霞町

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当事務所について

農地の取得・賃借手続き代行サービス 最後に

農地の権利移転の手続きに特化した行政書士が、お客様の農業をサポートします。

 

事務所紹介・プロフィールはこちらをご覧ください。

 

お問い合わせフォーム

面談(対面またはオンライン)のご予約・業務のご依頼・その他問い合わせは、下記のフォームから承っております。

 

お問い合わせをいただいてから、原則2営業日以内にご返信をいたしますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

 

なお、回答はメールにて行いますので、お問い合わせフォームにはメールアドレスを正確にご入力ください。万が一、お間違えがあると回答が難しくなってしまいますので、ご注意ください。

 

お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

※誠に恐れ入りますが、営業目的のお問い合わせには、一切返信いたしかねますので、ご了承ください。

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